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2割特例について

2割特例を適用できるかどうか教えていただきたいです。
インボイス制度開始から課税事業者の届出を提出して課税事業者になっています。
ここ数年売り上げが下がってきており、今期の消費税申告の基準期間の売上が1000万円以下になります。
このような場合、2割特例を適用して申告をすることができるのでしょうか。
国税局のフローチャートを確認したところ適用可能と判定できました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-131.pdf
ただ、2割特例はインボイス制度を機に課税事業者になった人が対象と書いてあったため、弊社は対象外なのではないかと考えています。

■ 結論
 貴社は2割特例を適用できます。

■理由
 2割特例の対象となる「インボイス制度を機に課税事業者になった人」とは、より正確に説明すると、①「インボイス登録」と②「課税事業者選択届出書の提出」の2つがなかったと仮定した場合に免税事業者となる人を指します。
 つまり、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、いつから課税事業者になったかに関わらず、基本的には2割特例の対象となります。これは、事業縮小により売上が減少した事業者も含みます。

■貴社のケース
 貴社は基準期間の課税売上高が1,000万円以下とのことですので、国税庁のフローチャートで「適用可能」と判定されたのは正しい結果です。

※基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも2割特例が使えないケースはいくつか存在しますが、フローチャートを使って確認していることから、これらに該当しないと推測しています。

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:3

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

回答者についてくわしく知る

国税庁のホームページです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
” 課税事業者がインボイス発行事業者となった場合であっても、当該インボイス発行事業者となった課税期間の翌課税期間以降の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。”
となっております。
原則とあるのは、2割特例が使えない特殊な場合があるためです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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