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法人の消費税算出方法についてです。

(事前情報)
・本来免税事業者ですが、インボイス登録により期中から課税事業者になりました。
・今期は支払消費税が多く本則でいくと還付になりそうです。

(質問)
今期1期分のみ本則を選択して還付を受け、2期目3期目は簡易課税を選択することは可能でしょうか??

■結論
 ご質問の通り、1期目は本則課税で還付を受け、2期目・3期目は簡易課税を選択することができます。なお、限定的ですが、選択できないケースはあるのでその要件はご確認ください。(この要件は「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出要件の確認欄でも確認できます。)

■必要な手続き
 1期目の期末までに、2期目から適用を受ける旨の「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出してください。これにより2期目から簡易課税が適用されます。

■重要な確認事項
 以下に該当する場合は簡易課税を選択できませんのでご確認ください。
 ①高額な資産の購入
  1期目に1,000万円以上の資産(建物、機械、車両など)を購入していませんか?該当する場合は、設立日から3年間は簡易課税を選択できません。

 ②特定の届出書の提出
  「消費税課税事業者選択届出書」(インボイス登録とは別の書類です)を提出していませんか?この場合に、1期目に100万円以上の固定資産を購入していたら、設立日から3年間は簡易課税を選択できません。

 ③会社の規模
  設立時の資本金が1,000万円以上、または、売上高5億円超の大会社の関係会社に該当しませんか?この場合に、1期目に100万円以上の固定資産を購入していたら、設立日から3年間は簡易課税を選択できません。

■まとめ
 インボイス登録により課税事業者になったケースでは、上記①~③に該当しなければ、還付を受けた後でも簡易課税への変更は可能です。届出期限(1期目の期末)を必ず守ってください。
 なお、2期目は2割特例(売上税額の2割を納税する簡易な方法)の適用を受けられる可能性があります。簡易課税より2割特例が有利な可能性もあるので、そちらもご確認ください。 

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:3
  • 初心者にもわかりやすく大変助かりました。
    ありがとうございます!

    投稿日:2025/07/12

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

回答者についてくわしく知る

以下が参考になります。
事実関係により、適用が異なります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
なお、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することはできません。

ただし、以下の規定があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/11.htm
「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、当該調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。)。

  • 回答日:2025/07/11
  • この回答が役にたった:0

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