2割特例について
小さな法人を両親から引継わからないことがあるため質問させていただきます。
教えていただきたいのは消費税の申告時に2割特例を適用することができるかどうかです。
当法人はインボイス制度開始の数年前に課税事業者の届出を提出し消費税の課税事業者となっています。
今期申告の基準期間の売上が1000万円以下となるため、申告時に2割特例を適用して申告するつもりですが、適用してもよいのでしょうか。
2割特例のサイトには、対象者は「免税事業者からインボイス発行事業者となった方」とあり適用できなさそうですが、インボイスのQAには「課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。」と記載されており適用できそうです。
どう解釈すればよいのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/114.pdf
■結論
貴社は2割特例を適用できる可能性が高いです。
■2割特例が適用できる理由
2割特例の重要なポイントは、「もし①インボイス登録と②課税事業者選択届出書の提出がなかったら、免税事業者になっていたかどうか」です。
貴社の場合、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下とのことですので、上記の基準で確認すると、免税事業者となっていたはずです。このような事業者も2割特例の対象に含まれます。
つまり、過去に課税事業者だったことがあっても、現在の基準期間の売上が1,000万円以下であれば、2割特例を使える可能性があるということです。
■ご確認いただきたい点
ただし、稀に基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも2割特例が使えないケースがあります。例えば前期の上半期(6か月)の課税売上高が1,000万円を超えている場合などです。ご質問の内容だけでは詳細な状況が分からないため、国税庁ホームページの『2割特例』のページにあるフローチャートで最終確認されるとご安心いただけるかと思います。
- 回答日:2025/07/11
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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