昨年度の法人税について
昨年度分の法人税を、未払法人税等に計上していなかった場合、どのように対処できますか。また、修正申告が必要になるのでしょうか。
修正申告は不要です。法人税が課税される所得に変動はないからです。
会計上は法人税を支払った時に、租税公課 xx/ 預金 xx という仕訳を切れば十分です。法人税申告書上は、その租税公課分が加算され、法人税計算上、経費にならなければ大丈夫です。
- 回答日:2025/07/25
- この回答が役にたった:1
「昨年度分の法人税を未払法人税等として計上していなかった」という場合、
その結果として損益計算書の当期純利益が過大になっていれば、
修正申告が必要になる可能性があります。
通常、法人税等は以下のような流れで処理されます
1. 決算時に「法人税等の見積額」を
租税公課/未払法人税等 で計上
2. 確定申告で税額が確定したあと、過不足調整を行う
しかし今回のように、決算時に法人税を未計上だった場合、
• 決算書上の 利益が過大
• 貸借対照表上の 未払法人税等が過小(またはゼロ)
となっており、会計・申告のいずれか、または両方が誤っている可能性があります。
対応パターン別の処理方法として
① 決算書上だけの記載漏れで、申告書では正しく計算していた
→ この場合は 会計帳簿上の修正だけでOK(修正申告は不要)
• 会計処理としては、事後的に以下の仕訳を行えば足ります:
租税公課 ×× / 未払法人税等 ××
• 「事後仕訳」として処理し、申告はそのまま
② 決算書・申告書の両方で漏れていた(税額そのものを納付していない)
→ この場合は、修正申告が必要になります。
• 原則として、過少申告加算税や延滞税が課されます。
• 所轄税務署に修正申告書を提出(電子・書面いずれも可)
③ 税額は納付していたが、申告書上に計上していなかった
→ 実際の税金の支払額にズレがあるため、こちらも修正申告の対象です。
(納付は済んでいても、申告書の記載誤りとして扱われる)
- 回答日:2025/07/24
- この回答が役にたった:0
昨年度分の法人税等を未払計上していなかった場合でも、法人税の修正申告は原則として不要です。
法人税および住民税は、そもそも損金に算入されないため、未計上であっても課税所得に影響はありません。また、損金算入が認められる事業税等は、申告書を提出する事業年度(つまり当期)の損金となるのが原則です。したがって、昨年度の所得計算は結果的に正しかったことになります。
会計処理上は「会計上の誤謬」として、実務的には、発見した当期の「前期損益修正損」等の特別損失として処理することが一般的です。その際、当期の法人税申告において、会計上費用処理した事業税額を申告書別表四で減算し、損金算入することを忘れないようご注意ください。
- 回答日:2025/07/24
- この回答が役にたった:0