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昨年度の法人税について

    昨年度分の法人税を、未払法人税等に計上していなかった場合、どのように対処できますか。また、修正申告が必要になるのでしょうか。

    修正申告は不要です。法人税が課税される所得に変動はないからです。
    会計上は法人税を支払った時に、租税公課 xx/ 預金 xx という仕訳を切れば十分です。法人税申告書上は、その租税公課分が加算され、法人税計算上、経費にならなければ大丈夫です。

    • 回答日:2025/07/25
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回答者についてくわしく知る

    「昨年度分の法人税を未払法人税等として計上していなかった」という場合、
    その結果として損益計算書の当期純利益が過大になっていれば、
    修正申告が必要になる可能性があります。

    通常、法人税等は以下のような流れで処理されます
    1. 決算時に「法人税等の見積額」を
     租税公課/未払法人税等 で計上
    2. 確定申告で税額が確定したあと、過不足調整を行う

    しかし今回のように、決算時に法人税を未計上だった場合、
    • 決算書上の 利益が過大
    • 貸借対照表上の 未払法人税等が過小(またはゼロ)

    となっており、会計・申告のいずれか、または両方が誤っている可能性があります。

    対応パターン別の処理方法として

    ① 決算書上だけの記載漏れで、申告書では正しく計算していた

    → この場合は 会計帳簿上の修正だけでOK(修正申告は不要)
    • 会計処理としては、事後的に以下の仕訳を行えば足ります:
     租税公課 ×× / 未払法人税等 ××
    • 「事後仕訳」として処理し、申告はそのまま

    ② 決算書・申告書の両方で漏れていた(税額そのものを納付していない)

    → この場合は、修正申告が必要になります。
    • 原則として、過少申告加算税や延滞税が課されます。
    • 所轄税務署に修正申告書を提出(電子・書面いずれも可)

    ③ 税額は納付していたが、申告書上に計上していなかった

    → 実際の税金の支払額にズレがあるため、こちらも修正申告の対象です。
    (納付は済んでいても、申告書の記載誤りとして扱われる)

    • 回答日:2025/07/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

    佐藤和樹税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

    回答者についてくわしく知る

    昨年度分の法人税等を未払計上していなかった場合でも、法人税の修正申告は原則として不要です。

    法人税および住民税は、そもそも損金に算入されないため、未計上であっても課税所得に影響はありません。また、損金算入が認められる事業税等は、申告書を提出する事業年度(つまり当期)の損金となるのが原則です。したがって、昨年度の所得計算は結果的に正しかったことになります。

    会計処理上は「会計上の誤謬」として、実務的には、発見した当期の「前期損益修正損」等の特別損失として処理することが一般的です。その際、当期の法人税申告において、会計上費用処理した事業税額を申告書別表四で減算し、損金算入することを忘れないようご注意ください。

    • 回答日:2025/07/24
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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