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法人税の2回にわたる計上について

2021年(1月ー12月)決算(赤字決算)において、前々期の法人税(均等割)70000円を3月に処理しており、12月に前期未払法人税(均等割)を7万円処理しました。2021年決算書の損益計算書上14万円となっているのですが、このまま税務署に申告しても特に問題ないでしょうか?

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

①前々期分は2021年に支払った時に経費処理、②2021年分の均等割は2021年の決算で未払処理されたということですね。
申告書の仕組み上、①・②ともに経費がなかったものとして調整されるので、申告書の別表四と別表五(二)が正しくできているのであれば決算書の法人税等が14万円になっていること自体は問題ないと考えます。
作った申告書を印刷して持っていけばチェックしてくれると思います。一度提出先の税務署に電話で相談してみてはいかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/02/14
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