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法人登記準備中です。定款に記載した決算期間を変更したいと考えていますが、適切な期間と変更する場合の手続きをアドバイスしてください。

    個人事業主として旅客運輸業と小規模に不動産賃貸業を営んでいます。
    法人成りするために定款作成して公証役場の認証を済ませています。
    定款に定めた事業年度は4月から翌年3月としました。
    ですが、今現在まだ法人登記手続きをしていなくて10月1日に設立登記したいと準備をしています。
    こんな場合、定款に記載した決算期間の変更は行った方が良いですか?
    自動車税や固定資産税の納期を考慮すると運輸関連の会社は3月決算は避けた方が良いという記事を目にしました。 それを考えるとやはり変更した方が良いのではと思っています。
    行うとすれば設立登記前に定款の変更をするのが良いか、登記後にするのが良いのか教えてください。

    荒井会計事務所

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    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    すでに公証役場での定款認証を受けられているとのことですので、登記前に公証役場での判断となりますが、事業年度の記載について誤りがあったため「誤記訂正」に応じていただけるかを確認いただくことをおすすめいたします。公証人の判断で、誤記訂正に応じていただける場合には、誤記訂正対応とし、応じていただけない場合には、再認証となってしまいますので、設立後に貴社の決定期間で定款変更を決議し、税務署などに異動届を提出することとなります。

    • 回答日:2021/09/08
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    設立登記前であれば、定款を変更してから登記するのが最も簡単です。公証役場の再認証は不要で、変更後の定款をもとに登記できます。

    一方、登記後に決算期を変更する場合は、株主総会で決議し、定款変更の登記が必要となり、追加の登録免許税(3万円~)が発生します。

    運輸業では3月決算を避けるのが一般的ですが、貴社の経理や税負担の観点も考慮し、適切な決算期を設定してください。登記前の変更を推奨します。

    • 回答日:2025/02/16
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    定款に定めた事業年度を4月から翌年3月とされていますが、10月1日に設立登記を予定している場合、初年度の事業期間が6ヶ月となります。このように、初年度が短い期間になることは一般的であり、特に問題はありません。

    自動車税や固定資産税の納期を考慮すると、3月決算を避ける方が良いとの情報もありますが、これらの税金は賦課課税方式であり、損金算入時期を調整することが可能です。
    したがって、3月決算を選択しても大きな問題はないと考えられます。

    事業年度の変更は、設立登記前に定款を修正するか、設立後に株主総会の特別決議で定款変更を行うことが可能です。
    設立前の変更が手続き的には簡便ですが、設立後の変更も可能です。

    最適な事業年度の設定は、税務や経営の観点から重要です。具体的な状況に応じて、税理士や司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/07
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    決算日は登記事項ではありませんので、登記後の変更のハードルはあまり高くありません。

    • 回答日:2023/06/05
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