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法人登記準備中です。定款に記載した決算期間を変更したいと考えていますが、適切な期間と変更する場合の手続きをアドバイスしてください。

    個人事業主として旅客運輸業と小規模に不動産賃貸業を営んでいます。
    法人成りするために定款作成して公証役場の認証を済ませています。
    定款に定めた事業年度は4月から翌年3月としました。
    ですが、今現在まだ法人登記手続きをしていなくて10月1日に設立登記したいと準備をしています。
    こんな場合、定款に記載した決算期間の変更は行った方が良いですか?
    自動車税や固定資産税の納期を考慮すると運輸関連の会社は3月決算は避けた方が良いという記事を目にしました。 それを考えるとやはり変更した方が良いのではと思っています。
    行うとすれば設立登記前に定款の変更をするのが良いか、登記後にするのが良いのか教えてください。

    荒井会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    すでに公証役場での定款認証を受けられているとのことですので、登記前に公証役場での判断となりますが、事業年度の記載について誤りがあったため「誤記訂正」に応じていただけるかを確認いただくことをおすすめいたします。公証人の判断で、誤記訂正に応じていただける場合には、誤記訂正対応とし、応じていただけない場合には、再認証となってしまいますので、設立後に貴社の決定期間で定款変更を決議し、税務署などに異動届を提出することとなります。

    • 回答日:2021/09/08
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    決算日は登記事項ではありませんので、登記後の変更のハードルはあまり高くありません。

    • 回答日:2023/06/05
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