荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
(契約、請求書などの形式、実態ともに)法人の事業である収入が、役員等の個人の口座に入金された場合、それを法人の売上として計上することは、可能だと考えられます。
しかし、一方で括弧書きで前提を記載しましたが、契約、請求書などの形式、そして実態が法人の売上である場合にはとご認識いただくことをおすすめいたします。またこれを税額等を操作するため今年は法人、来年は個人といったような形状の仕方をしていた場合には行為否認されるリスクがあると考えられます。
また税務調査時には、上記のような運用を行なっている場合には、個人名義の口座など資産についても当然調査対象となりますし、管理上、心証も良いものではないと考えられますので、法人口座での管理をおすすめいたします。
- 回答日:2021/09/08
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
個人の口座に入ってきてしまっている理由をはっきりさせておけば、法人の売上にすることに問題はありません。
ただ、将来的には解消するようにしたほうがいいと思います。
- 回答日:2021/09/18
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
取引先との契約書や事業実態が法人収益であれば、個人口座へ収益が発生しても法人の売上として計上することは可能です!
実態が法人であれば、個人口座への入金を継続しても問題ございませんが、税務調査の際に、個人の売上と見られてしまうリスクがありますので、「法人の売上である」ことを説明できるように、法人名義である契約書や請求書等を証拠資料として保管して頂いたほうがよろしいかと思います!
なお、当社としては法人名義の口座に切り替えることをお勧めいたします!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/09
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった