役員報酬変更のタイミングについて
役員報酬の変更のタイミングについて質問があります。
インターネットで調べてみると決算後3ヶ月以内であれば変更可と書いてあったのですが、弊社担当の税理士に尋ねたところ、定時株主総会でなければ、役員報酬の変更はできないと言われました。
これは本当のことなのでしょうか?また、定時株主総会を待たずに、決算月後すぐに臨時株主総会を開いて、役員報酬を変更することは不可能なのでしょうか?
会社法では役員報酬の金額は株主総会の普通決議で決める旨定められていますが、定時株主総会に限定されているわけではなく、臨時株主総会の決議でも変更可能です。また、臨時株主総会は必要に応じていつでも開催可能ですので、決算後すぐに開催し、役員報酬を変更することも可能です。さらにいうと、事業年度開始から3か月経過後も臨時株主総会を開催して役員報酬を変更することは可能です。ただしその場合は変更後の金額(例えば事業年度開始、毎月50万円だった役員報酬を毎月80万円に増額する場合では差額の30万円分)は経費として計上することはできません。
- 回答日:2022/04/08
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