少額減価償却資産の仕訳の消費税について
お願いします
当社では、税込み会計をしています
少額減価償却資産についてですが
購入時に
①少額減価償却資産(課税仕入)/現金預金
と処理をしています
で、同じタイミングで、
②減価償却費/少額減価償却資産
と同額をすぐに経費にする処理をしているのですが
ここで、この②の仕訳の際の、少額減価償却資産の消費税の課税区分なのですが
これを課税仕入にすると、①と結局相殺されてしまいますよね?
なので②の時の仕訳では少額減価償却資産の課税区分は対象外でしょうか?
はい、その認識で正しいです。②の仕訳(減価償却費/少額減価償却資産)では、すでに①で消費税を処理しているため、少額減価償却資産の課税区分は「対象外」とするのが適切です。
- 回答日:2025/02/26
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