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少額減価償却資産の仕訳の消費税について

    お願いします
    当社では、税込み会計をしています
    少額減価償却資産についてですが
    購入時に
    ①少額減価償却資産(課税仕入)/現金預金
    と処理をしています

    で、同じタイミングで、
    ②減価償却費/少額減価償却資産
    と同額をすぐに経費にする処理をしているのですが
    ここで、この②の仕訳の際の、少額減価償却資産の消費税の課税区分なのですが

    これを課税仕入にすると、①と結局相殺されてしまいますよね?
    なので②の時の仕訳では少額減価償却資産の課税区分は対象外でしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    消費税がかかるのは、対価を得て行う資産の譲渡・貸付、サービスの提供です。したがって、減価償却の直接法の場合は、対象外です。

    • 回答日:2022/04/25
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