少額減価償却資産の仕訳の消費税について
お願いします
当社では、税込み会計をしています
少額減価償却資産についてですが
購入時に
①少額減価償却資産(課税仕入)/現金預金
と処理をしています
で、同じタイミングで、
②減価償却費/少額減価償却資産
と同額をすぐに経費にする処理をしているのですが
ここで、この②の仕訳の際の、少額減価償却資産の消費税の課税区分なのですが
これを課税仕入にすると、①と結局相殺されてしまいますよね?
なので②の時の仕訳では少額減価償却資産の課税区分は対象外でしょうか?