法人名義の車をプライベートで使用する場合の記帳方法と消費税の計算について
法人名義の車をプライベートで使用する場合の記帳方法と消費税の計算についてについて質問です。
1 事業とプライベートで70:30で使用する場合、車両購入時の帳簿への記帳はどのように行えばよいでしょうか?
帳簿には、車両を全額計上して、プライベート使用分を収益として認識すべきか、それとも記帳時に、車両購入費のプライベート分を控除した70%のみ計上するべきかです。
(車両本体1,000千円、租税公課100千円、手数料10千円、消費税及び地方消費税相当額100千円です。)
2また消費税申告の計算はどのように行ったらよいでしょうか
ご指導よろしくお願いします。
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
法人の資産ですので、個人事業主と異なり、そもそも家事按分の発想や処理が法人税にはありません。
このため、按分して計上すること自体ないので、100%法人の費用となります。なお、3割はプライベートで利用しているというのであれば、その分は法人と個人の間で賃借の契約を締結する等で適正に処理ください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/05/24
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