株主である父親から法人として株を買い取る場合。
お世話になっております。
私の会社の株主である父から、自己株として株を買い取りたいと思っております。
その場合の処理についてお伺いさせて頂きたいです。
<状況>
①発行済み株式数1,000株
②父の出資している金額は500,000円(50株)
③繰越利益剰余金が10,000,000円近くある。
金額は500,000円で買い取る予定ですが、その場合の税務的な話等を聞かせてください。
よろしくお願いいたします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
基本的には取引を行う際には「適正な時価」で行う必要があり、その適正な時価よりも高額や低額に売買された場合には、その「時価と売買価額の差額」については、経済的な利益の移転があったものとして課税関係が発生します。
したがって最も重要なのは、株の評価を適正に行うという点です。
適正な時価の評価については、いただいている情報だけでは評価は難しくしっかりとした株価評価をする必要があると考えられます。株価評価を得意としている専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
(取引相場のない株式の評価 国税庁)
- 回答日:2021/09/22
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法人が株主である父から自己株式を50万円で取得する場合、以下の税務処理が必要です。
法人の処理
自己株式の取得は資本取引となり、法人税上の損益には影響しません。
取得価額50万円で自己株式を計上。
父の税務
株式譲渡により譲渡所得税が発生(取得価額との差額が課税対象)。
非上場株式のため「譲渡所得」として所得税15%、住民税5%(分離課税)。
配当認定リスク
取得価額が時価より高額なら、父にみなし配当課税の可能性あり。
- 回答日:2025/02/17
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自己株式の買い取りに関する税務処理
✅ 買い取り方法について ・ 自己株式の取得は「会社法第156条」等に基づく手続きが必要 ・ 会社の 繰越利益剰余金(10,000,000円)があるため、利益剰余金で買い取る方法が可能 ・ 取得価格(500,000円)は時価と乖離がないか要確認
① 株主(お父様)の税務
お父様は、株式を会社に売却することで 「譲渡所得」 が発生します。
譲渡所得の計算
譲渡所得 = 売却価格(500,000円)- 取得価格(購入時の価格)
📌 税率 ・ 取得価格が不明な場合:「みなし譲渡所得(取得価格=売却額×5%)」を適用 ・ 所得税15%+住民税5%=20%(上場株式以外の税率) ・ 特定口座(源泉徴収あり)ではないため、確定申告が必要
② 会社側(自己株式の取得)
✅ 仕訳
(借方) 自己株式 500,000円
(貸方) 現金(預金) 500,000円
📌 ポイント ・ 自己株式取得は資本金等の変動がないため、資本金の減少にはならない ・ 会社が買い取った自己株は、消却または再発行の検討が必要 ・ 資本金等の変動を伴わないため、基本的に法人税の影響はなし
③ 会社が支払う税金の影響
自己株式の取得は基本的に 法人税には影響なし ですが、以下の点に注意。
📌 留意点 ・ 買い取り額が著しく低い場合 → 贈与税リスク ・ 買い取り額が著しく高い場合 → お父様への給与認定(役員の場合) ・ 時価との差が大きい場合 → 時価での売買を税務署が求める可能性あり ・ 自己株式は「売却」すると課税対象になりうる
④ まとめ
✅ お父様 ・ 売却による譲渡所得が発生し、所得税+住民税20%の申告が必要 ・ 時価との差が大きいと贈与税の可能性あり
✅ 会社 ・ 自己株式の取得は「自己株式」勘定で処理 ・ 法人税への影響は基本なし ・ 時価での取引を意識する ・ 自己株の処理(消却 or 再発行)を検討
⚠ 必要に応じて税理士に相談し、時価評価の妥当性を確認するのがベスト!
- 回答日:2025/02/10
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
【結論】
ご質問のケースですと課税関係が発生する可能性が高いです。
【説明】
自己株式の取得においても、買取金額と適正な評価額に差額があると、その部分につき課税が発生します。評価額の算定は法人の状況によって異なりますので、税理士など専門家にご相談ください。
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- 回答日:2021/09/24
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株式の譲渡は、時価でやらないと、課税関係が発生してしまいますので、
現在の買取金額では、税務上問題が生じると思います。
- 回答日:2021/09/22
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