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休眠期間中の未申告について

1人法人の会社を細々と経営していたのですが、3年前に休眠しました。
今は別の会社に勤めていますが、来年から休眠していた会社を再スタートさせたいと考えています。
恥ずかしながら、色々準備を進めていく中で、休眠期間中にも決算をしないといけないということを知りました。
休眠していて売り上げがなくても無申告加算税が課されるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

所沢のCHO・本間税理士事務所

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税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
ご質問者様のように、休眠になった会社は申告されていないケースもあるかと思います。休眠とはいえ、会社は存続しているので、住民税の均等割は払わないといけないと言う場合が基本かと思いますが、休眠の届出をすれば支払いが免除されると言う場合もあったように思います。
ですので、もしかしたら、住民税の均等割の未納を指摘される場合はあるかもしれません。

  • 回答日:2021/10/05
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荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
休眠中の決算申告は、実際には多くの会社が実施していないケースが多いように感じていますが、本来的には申告を行うことのメリットがある場合があります。1つは青色申告の承認取り消しを避けることができるということです。3年前に休眠されているということで2期以上期限後の状態であると考えられますので、青色申告承認が取り消しになる可能性があると考えられます。
 
ご質問の休眠期間が実際的に休眠(売上ゼロ、経費ゼロ、資金移動ゼロなど)であった場合には、国税分については課税所得がないことから、本税がゼロ。つまりそこから計算される延滞税、加算税額が発生することはないと考えられます。

  • 回答日:2021/09/24
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休眠中に課税所得がないのであれば、加算税は課されません。

そのまま、事業を開始した年度から確定申告すればよいと思います。

  • 回答日:2021/09/24
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

休眠中でも法人は存続しているため、毎年決算申告が必要です。申告していない場合、無申告加算税が課される可能性がありますが、売上がなく法人税額がゼロであれば加算税は発生しません。ただし、均等割(地方税)は発生するため、未納があれば延滞税がかかる可能性があります。今後の再開を考えているなら、速やかに税務署と自治体に相談し、必要な手続きを進めるのが賢明です。

  • 回答日:2025/02/17
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■ 休眠中の決算未申告についての対応

① 休眠中でも決算申告は必要だった?
休眠届を出していても、法人は解散しない限り 毎年の決算申告 は必要です。売上ゼロでも 「申告書の提出」 は義務となっています。

② 無申告加算税は課される?
無申告の場合、原則として 無申告加算税 が課される可能性があります。
ただし、以下の条件に該当すれば ペナルティが軽減または免除 されることがあります。

売上ゼロで所得税・法人税の発生がない場合 → 罰則なしのケースも
自主的に期限後申告を行う場合 → 加算税が軽減される可能性あり
税務署から指摘を受ける前に申告する → 過少申告加算税の対象になる可能性は低い
③ 申告の流れ(今からできること)

過去3年分の決算申告を行う(法人税・地方税)

売上ゼロの場合は「ゼロ申告」でOK」
3年分の申告書を作成し、税務署・自治体に提出
税務署・自治体へ相談する

「売上ゼロで申告を忘れていた」 ことを正直に伝える
自主的に申告することで、ペナルティ軽減の可能性が高まる
法人の復活準備を進める

休眠届を出している場合は、復活の届出が必要
会社の事業を再開するための各種手続きを確認
■ まとめ

売上ゼロでも決算申告は必要だった
無申告加算税の対象になる可能性あり(ただし、ペナルティが軽減または免除されるケースもある)
過去3年分の申告を速やかに行い、税務署に自主的に相談するのがベスト
自分での申告が難しければ 税理士に相談 して対応してもらうことも検討するとよいでしょう。

  • 回答日:2025/02/11
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✅ 無申告加算税は課される可能性がある

休眠中でも 法人税や地方税の申告義務は継続 しており、無申告のままだと 無申告加算税 や 延滞税 が発生する可能性があります。

ただし、売上がなく 赤字決算 である場合、課税所得が発生しないため 法人税そのものは発生しません。しかし、申告しなかったこと自体が問題となり、 無申告加算税(通常5~15%) や 延滞税(年率最大14.6%) が課されるケースがあります。

✅ 早めに対処すればペナルティが軽減できる

💡 自主的に申告すれば、加算税が軽減または免除される可能性あり

すぐに 過去の決算申告(法人税・法人住民税・事業税) を行いましょう。
「期限後申告」 となりますが、 税務署から指摘を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減または免除される可能性 があります。
ただし、延滞税(本来の納税期限からの利息)は発生する可能性があるため、 なるべく早く申告・納税 することをおすすめします。
✅ 休眠期間中も最低限の税金(均等割)は発生する

法人住民税の「均等割」(最低7万円/年)は、売上ゼロでも発生 します。
都道府県・市町村への申告 も必要になるため、税務署だけでなく自治体にも確認しましょう。
💡 結論

無申告加算税は課される可能性あり(売上ゼロでも申告義務あり)
自主的に申告すれば、加算税が軽減または免除される可能性あり
法人住民税の均等割(最低7万円/年)は売上ゼロでも発生
早めに税務署・自治体へ申告し、延滞税の発生を最小限に抑えるのがベスト

  • 回答日:2025/02/11
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