休眠期間中の未申告について
1人法人の会社を細々と経営していたのですが、3年前に休眠しました。
今は別の会社に勤めていますが、来年から休眠していた会社を再スタートさせたいと考えています。
恥ずかしながら、色々準備を進めていく中で、休眠期間中にも決算をしないといけないということを知りました。
休眠していて売り上げがなくても無申告加算税が課されるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
ご質問ありがとうございます。
ご質問者様のように、休眠になった会社は申告されていないケースもあるかと思います。休眠とはいえ、会社は存続しているので、住民税の均等割は払わないといけないと言う場合が基本かと思いますが、休眠の届出をすれば支払いが免除されると言う場合もあったように思います。
ですので、もしかしたら、住民税の均等割の未納を指摘される場合はあるかもしれません。
- 回答日:2021/10/05
- この回答が役にたった:7
- この回答が役にたった
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
休眠中の決算申告は、実際には多くの会社が実施していないケースが多いように感じていますが、本来的には申告を行うことのメリットがある場合があります。1つは青色申告の承認取り消しを避けることができるということです。3年前に休眠されているということで2期以上期限後の状態であると考えられますので、青色申告承認が取り消しになる可能性があると考えられます。
ご質問の休眠期間が実際的に休眠(売上ゼロ、経費ゼロ、資金移動ゼロなど)であった場合には、国税分については課税所得がないことから、本税がゼロ。つまりそこから計算される延滞税、加算税額が発生することはないと考えられます。
- 回答日:2021/09/24
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
休眠中に課税所得がないのであれば、加算税は課されません。
そのまま、事業を開始した年度から確定申告すればよいと思います。
- 回答日:2021/09/24
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった