未払金(ローン)に延滞金がついた場合
よろしくおねがいします、数字は仮の金額です。
例えばですが、ローンでお金を100万円借りました
で、返さなかったので延滞金として追加で20万円払わないといけない
という事になった場合
この追加の20万円はどのように処理したらいいでしょうか
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ご質問ありがとうございます!
借入の延滞金は実質的には利息であるため、支払利息などで経費計上いただいて特に問題ありません。
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- 回答日:2021/09/29
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税金の延滞金とかではないので、必要経費にしていただいて構いません。
例えば、雑支出(非課税)あたりで処理しておけば問題ないですね。
- 回答日:2021/09/28
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ありがとうございます
こちらは特に未払いで処理しないで、延滞金を払ったときに
経費にするという形(つまり、貸借対照表上は延滞金の額が出ない)で
いいでしょうか投稿日:2021/09/28
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■ 延滞金(遅延損害金)の処理方法
追加で支払う20万円の延滞金は、会計上 「支払利息」または「延滞損害金」 として経費計上するのが一般的です。
仕訳例(法人・個人事業主共通)
🔹 支払い時
(借方)支払利息(または延滞損害金) 200,000円
(貸方)現金(または預金) 200,000円
■ 税務上の取扱い
法人の場合
→ 経費(損金)算入可能(法人税の計算上、損金扱い)
個人事業主の場合
→ 事業に関する借入であれば必要経費として計上可能
→ プライベートの借入なら経費不可(個人負担)
注意点
税務上、役員貸付金などの延滞金は経費にならない場合があります。
罰則的な延滞金(行政への遅延税・延滞金等)は経費不可。
このケースでは、事業用の借入であれば 「支払利息」または「延滞損害金」として経費処理可能 です。
- 回答日:2025/02/11
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そのとおりです。
- 回答日:2021/09/28
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