1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 未払金(ローン)に延滞金がついた場合

未払金(ローン)に延滞金がついた場合

    よろしくおねがいします、数字は仮の金額です。

    例えばですが、ローンでお金を100万円借りました
    で、返さなかったので延滞金として追加で20万円払わないといけない
    という事になった場合

    この追加の20万円はどのように処理したらいいでしょうか

    ご質問ありがとうございます!

    借入の延滞金は実質的には利息であるため、支払利息などで経費計上いただいて特に問題ありません。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人

    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com
     (メールは新宿、横浜共通です。)

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2021/09/29
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税金の延滞金とかではないので、必要経費にしていただいて構いません。

    例えば、雑支出(非課税)あたりで処理しておけば問題ないですね。

    • 回答日:2021/09/28
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます
      こちらは特に未払いで処理しないで、延滞金を払ったときに
      経費にするという形(つまり、貸借対照表上は延滞金の額が出ない)で
      いいでしょうか

      投稿日:2021/09/28

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ■ 延滞金(遅延損害金)の処理方法

    追加で支払う20万円の延滞金は、会計上 「支払利息」または「延滞損害金」 として経費計上するのが一般的です。

    仕訳例(法人・個人事業主共通)

    🔹 支払い時
    (借方)支払利息(または延滞損害金) 200,000円
    (貸方)現金(または預金) 200,000円

    ■ 税務上の取扱い

    法人の場合
     → 経費(損金)算入可能(法人税の計算上、損金扱い)

    個人事業主の場合
     → 事業に関する借入であれば必要経費として計上可能
     → プライベートの借入なら経費不可(個人負担)

    注意点

    税務上、役員貸付金などの延滞金は経費にならない場合があります。
    罰則的な延滞金(行政への遅延税・延滞金等)は経費不可。
    このケースでは、事業用の借入であれば 「支払利息」または「延滞損害金」として経費処理可能 です。

    • 回答日:2025/02/11
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    そのとおりです。

    • 回答日:2021/09/28
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee