減価償却と法定耐用年数について
設立1期目の飲料の製造業です。現在稼働に向けて設備を様々設置しており、固定資産の減価償却に関してご質問があります(法人税納税を見据えて)。
1)固定資産の単位について
製造設備やそれに付随する機材を購入・設置しておりますが、どの単位・粒度で考えれば良いかご指導をいただきたく。
例えば、プレハブ冷蔵庫とその冷蔵庫に使う冷却機は別々に購入したのですが、これはひとつの機械装置として考えるべきか、もしくは別の機械装置として考えるべきなのでしょうか?
税法上、法定耐用年数が同じものであれば、あまり気にしなくても良いのでしょうか?
2)法定耐用年数について
法定耐用年数を厳密に把握する場合、税務署に確認すれば良いのでしょうか?
例えば、製造に関わる一連の設備(釜やタンク、冷蔵庫や充填機など)はすべて機械・装置の『飲料・たばこ・飼料製造業用設備』に該当するのか、それぞれの設備によって該当する耐用年数が異なるのか、など理解が及んでおりません。。
アドバイス頂戴できますと幸いです。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
長文になりますので、それぞれのご質問について回答していきたいと思います。
1)固定資産の1式、1組についての考え方法人税基本通達 7-1-11には以下のように定義づけられています。
"機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。"
機能の発揮については、本来予定していた機能が発揮できるかという観点で1組や1式をお考えいただくとして捉えていただくと単位がわかりやすくなると考えられます。
今回の例えでは、プレハブ冷蔵庫と冷却機器はそれぞれが独立して本来予定していた機能を発揮するものではなく、一体的になって初めて本来の予定していた機能を発揮することができるものであると考えられます。
一方で法定耐用年数が同じである場合には、結果が変わりませんので、別に区分いただく方が入れ替えなどにおいては管理がしやすくなります。例えの例ですと冷却機が故障し、入れ替えた際には、プレハブ冷蔵庫はそのままとし、冷却機を新たに資産計上するということも運用では可能です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/01.htm
(ワンルームマンションのカーテンの取替費用 国税庁)
- 回答日:2021/09/29
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ご質問ありがとうございます!
1)
固定資産の単位は、原則の考え方として「その設備単体で機能するかどうか」、を基準に判断することになります。
冷蔵庫と冷却機の例であれば、あわせてひとつの機械装置と考えられます。
一方で、ご理解の通り、法定耐用年数が同じものであれば、別の機械装置として計上しても、結果が変わらないので差支えはありません。他の会計事務所様もコメントされているように、実務上は今後部分的に交換する場合などに備えて、単体で購入できる単位で、freeeなどに計上いただくことがよろしいかと考えます。
2)
製造用の生産設備であれば、製造に関わる一連の設備を一律に「飲料・たばこ・飼料製造業用設備」として耐用年数を判定することが一般的だと考えられます。
ただし、製造ラインに関係のない固定資産は個別で判断する必要がございますので、ご留意ください。
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- 回答日:2021/09/30
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2)国税庁の制度に「税務上の取扱いに関する事前照会制度」という制度があります。この制度は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものについての国税に関する法令の解釈・適用その他の税務上の取扱いに関する事前照会であって、これまでに法令解釈通達などにより、その取扱いが明らかにされていないものについて書面で請求をすることにより、書面で回答が得られる制度です。
しかし、今回のケースは詳細なヒアリングと資料を拝見することで、法定耐用年数を類推することが可能なケースであるように考えられます。そのため、上記の制度を活用することは難しいと考えられます。
経験上税務署でも尋ねて答えていただけるケースもあるかと思いますが、今回のケースは関与税理士の方がいる場合には、関与税理士に見解をお尋ねいただくのがベストではないかと考えられます。
税務署での考えを聞いたところで、税務署は現地の状況や機器の詳細な情報をもっているもしくは瞬時に判断することは難しく、また複数回お尋ねになった際に、運よくどちらも回答いただいた場合にその結果が異なる可能性すらあります。そうなった場合には、結果として混乱を招くことすら考えられます。
関与税理士がいない場合には、スポットでもご相談いただくことが可能な専門家にご相談いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/gaiyo01/01.htm
(税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について 国税庁)
- 回答日:2021/09/29
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
税務調査がうんぬんかんぬんといって、不安をあおる税理士もいますので、経営者様がしっかりとした目をもつことも重要だと思います。
- 回答日:2021/09/29
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税務署の仕事は、脱税摘発が目的で、税務調査はその手段でしかありません。
申告納税制度をとっている限り、相談者様の判断が、一方的に否定されることはない案件ですね。
- 回答日:2021/09/29
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1)1組でかんがえますので、除却、取替しやすい単位で固定資産台帳に登録すると良いです。機械設備であれば耐用年数は同じですね。
2)税務署では教えてくれないです。何を根拠に耐用年数を選んだかを言えれば、大きな違いがない限り、問われることはないです。
機械については、一律で問題ないです。
- 回答日:2021/09/29
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