宗教法人の土地の上に個人の住居
両親が、40年ほど前に、宗教法人である過疎地の仏寺の土地の上に一部掛かる形で、個人の住居を建てました。それが今になって、住職である父がパーキンソン病の基礎疾患の上にコロナに感染して、認知症が進行し、相続の手続きを確認する必要が生じました。今、最新の宗教法人規則の謄本を県の所轄部署から取り寄せているのですが、宗教法人の代表者としては、女性を暗に禁じているようで、寺庭婦人である母が代表者にはなれないようですが、長男である私が、とりあえずの代表者にはなれる様です。しかし、父の代で宗教法人としての収益性を嫌い(正直に言うと共産党員でした)、個人の本業であった教員としての収入からの持ち出しで維持していたため、過疎化の進んだ今では、宗教法人としての活動を維持するのは不可能です(高齢化により、残る檀家は一軒のみ)。このような状態ですので、なるべく早くに宗教法人としての土地と個人の土地を一部、入れ替えて、個人の土地の上に個人の住宅がある状態にしたいと考えております。
それと並行して、残る一軒の檀家のために、兼務住職を、同じ宗派の寺院の間でお願いできるかどうか、相談してみる予定でおります。兼務住職には、宗教法人の代表者を譲ることになると思います。
宗教法人の土地と個人の土地の交換に、法的には問題がないことは弁護士に確認済みなのですが、税務署から思わぬ額の税金を要求される可能性があるため、慎重に、税理士に相談することを、弁護士の方から助言いただきました。それで、なのですが、具体的にどのような税を、要求されると考えられますか?また、宗教法人にお詳しい税理士の方を、兵庫県西播地域で探したいのですが、可能でしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
一番良いと思われるのは、お近くの税理士会に詳しい内容を伝えて、適した税理士を紹介してもらうことではないでしょうか。
お近くの税理士会が分からない場合は、お近くの税務署にお尋ねください。
- 回答日:2022/09/01
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宗教法人の土地と個人の土地の交換にあたっては、以下のような税金が考えられます。
・譲渡所得税: 土地の交換によって生じる譲渡所得に対して課税されます。
・登録免許税: 土地の所有権移転に伴い課税されます。
・不動産取得税: 土地を取得した際に課税されます。
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兵庫県西播地域で宗教法人に詳しい税理士を探すことは可能です。地元の税理士会やインターネットでの検索を利用すると良いでしょう。
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ご不明な点がありましたら、いつでもご相談ください。
- 回答日:2025/02/23
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