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赤字年度の法人税について

お世話になっております。
もうすぐで、設立した合同会社の決算なのですが、1年目のため利益が出ておらず、経費も役員借入金として計上したものが多いです。

なので、赤字ということになると思いますが、
この場合にかかる税金というのは
「法人住民税」のみという認識で間違いないでしょうか。

他の法人税や消費税、法人特別所得税、法人事業税、地方消費税は、課税されることがなく、かつ申告も不要でしょうか。

お尋ねしたいのは、
・課税されるのは法人住民税(均等割の7万円)のみであるか
・法人住民税はeLTAXで申告できるかどうか
・法人税や他の税金は、課税されないから申告すら不要であるか

です。
よろしくお願いします。

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答いたします。

・課税されるのは法人住民税(均等割の7万円)のみであるか
⇒資本金が1億円以下の場合ですと、納税しなければいけない額は、ご質問者様のおっしゃる通り、
 法人住民税の均等割額のみとなっております。
 ただし、法人住民税とは法人道府県民税と法人市町村民税に分かれていますので、所在地によって
 均等割の額が変わってきますので、詳しくは所在地のHPなどでご確認ください。

・法人住民税はeLTAXで申告できるかどうか
⇒可能です。

・法人税や他の税金は、課税されないから申告すら不要であるか
⇒赤字で、法人税の納付がなくてもeTaxなどで、国税の申告をする必要があります。
 無申告の場合、青色申告を取り消される可能性もございますので、ご注意ください。
 消費税は、1年目とのことですのでおそらく免税事業者に当てはまると思いますので、申告は必要ないかと思われます。

 また、eLTaxやeTaxは、利用者識別番号の取得をしないと申告できませんので、そちらもご確認お願い致します。

  • 回答日:2022/09/12
  • この回答が役にたった:0
  • 回答ありがとうございます。
    もう1点ご質問させていただきたいのですが
    会社の所在地は東京都の特別区内です。事業年度が11月1日~10月31日で、設立も昨年の11月1日だとすれば、

    法人住民税は7万円より安くなるのでしょうか?

    申告書に前年4月1日から3月31日までの期間で計算と書いてありましたので。

    投稿日:2022/10/17

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ひらい税理士事務所

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質問事項について返答致します。

①課税されるのは法人住民税(均等割の7万円)のみであるか
➡均等割のみです。この場合月割りになり、1か月未満の月はかかりません。例えば1期目が11カ月と15日であれば7万÷12×11 

②法人住民税はeLTAXで申告できるかどうか
➡eLTAXで申告可能です。

③法人税や他の税金は、課税されないから申告すら不要であるか
➡例え赤字でも申告は必要です。

以上、参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/09/12
  • この回答が役にたった:0
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法人税法上、所得が生じないのであれば、税金は「法人地方税」のみかかるという理解で合っています。青色申告であれば欠損金の繰越のために法人税申告書は期限内に申告しておきましょう。

消費税は免税事業者であれば納税義務はありませんので、申告不要です。
ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、設立初年度から課税事業者となるケースもあります。
詳細は国税庁HPをご参照ください。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm

まとめると次のようになります。
・課税されるのは法人住民税(均等割の7万円)のみであるか→税法上課税所得が生じないのであればご認識のとおりです。
・法人住民税はeLTAXで申告できるかどうか→eLTAXでも申告可能です
・法人税や他の税金は、課税されないから申告すら不要であるか→法人税申告は青色申告であれば申告期限内に行いましょう。他の税金というのが何をさすのかわかりませんが、消費税、そのほか、上記のご回答のとおりです。
以上ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/09/12
  • この回答が役にたった:0
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