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決算申告の訂正について

6月に1期目の決算でしたが、売掛金と短期借入金がマイナスのまま申告してしまいました。
訂正する方法はありますでしょうか。(売掛金のマイナスは現金での支払いの入力ミスで、短期借入金のマイナスは長期借入金との入力ミスです。)
又、役員借入金も入力していなかったため、残高に誤差があるのですが、こちらも今から訂正できるものでしょうか。よろしくお願いいたします。

土橋公認会計士税理士事務所

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税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

売掛金と現金の仕訳間違い、長短借入金の仕訳間違いは売上、経費の間違いではないので、2期目に振替伝票で正しい状態にすれば大丈夫です。

売上、経費に漏れがある場合には、利益があるべき金額より少ないのであれば修正申告、利益が多すぎたのであれば更生の請求が必要になります。

ただ、この場合、一期目の決算そのものを修正するわけではなく、申告書のみの修正になります。

役員借入金が漏れていたというのは経費に漏れがあったということでしょうか?
その場合には一期目の利益が多すぎたということなので原則として更生の請求が必要になります。

法人の場合、更生の請求の書類を一般の方が作るのはハードルが高いので、申告書を提出した税務署を資料を持って訪問し、ご相談の上で手続きを教えてもらうことをお勧めいたします。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/09/22
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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損益に関係の無い修正であれば、修正申告は不要です。
2期目の会計で修正仕訳を行います。

  • 回答日:2022/09/22
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「決算書の数字について」
1期目の決算に誤りが見つかった場合は、2期目で修正(前期損益修正)することになります(中小企業の場合)。1期目に遡って修正しません(監査を受けるような大企業でない限り)。

「法人税申告書等」
1期目の申告の内容に対して、”修正申告”をする必要があります。

売掛金のマイナスは現金での支払いの入力ミス
【借方】売掛金
【貸方】現金

短期借入金のマイナスは長期借入金との入力ミス
【借方】長期借入金
【貸方】短期借入金

  • 回答日:2022/09/22
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