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新規事業化の検証のためのソフトウェア作成費の税務処理(損金/資産)

    新規事業の市場性や有効性を検証するために、ソフトウェア(プログラム、動画、翻訳等)の作成を予定しています。その際の費用(ソフトウェア購入費用、動画作成及び翻訳等の外注費用、検証作業の人件費等)について、税務会計の視点で以下の事項について、教えてください。
    ・ 上記費用は、費用として当期損金になりますか
      それとも、資産とし減価償却になりますか

    ※なお新規事業は、上記の検証の結果で断念する可能性も大いにあります。また仮に事業化するとしても、作成したソフトウエアをそのまま使うことは難しいと思います。

    「一般に公正妥当な会計処理基準として認められている費用収益対応の原則」と国税不服審判所裁決に使われているぐらいですので、法人税や所得税の課税の基本原則といってよいと思います。

    • 回答日:2021/10/02
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    青色申告で、少額減価償却の対象になれば、購入分については費用になります。

    しかし、制作原価になるようでしたら、結局は資産計上が必要ですね。

    この問題の究極は、経費が先で、収益が後になるところです。

    税務署がどう言ってくるか分かりませんと言うのが本音です。

    自社制作のソフトウェアは、原価を資産計上すると言うのが、費用収益対応原則にそっているからです。

    効果がないと判断したときは、費用処理で問題ないのですが、
    効果があったときは、費用収益対応原則が壊れてしまうと言うところが、費用と認めない理由になるかと思います。

    • 回答日:2021/10/02
    • この回答が役にたった:1
    • なるほど、なるほど。
      費用に収益を対応させるというのが、基本的な大原則なのですね。
      ありがとうございました。

      投稿日:2021/10/02

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    純粋に税務的なお話に限らせていただきます。

    ソフトウェアは減価償却資産なので、資産計上処理が正しいです。
    外注費用や人件費は、制作中のソフトウェアなので、ソフトウェア仮勘定として、資産計上、未償却が正しいですね。

    ソフトウェアは減価償却で、使用不可と判断したとき、除却して費用処理できます。

    ただ、自社制作ソフトウェアの作成にあたりそうですので、減価償却費は、いったん経費計上して、また資産計上することになると思います。

    すべてのものは、断念の結果で、すべて経費になります。

    • 回答日:2021/10/02
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。よくわかりました。
      因みに、それらの資産を「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の範囲で、損金経理することは、可能ですか?

      投稿日:2021/10/02

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