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資産に係る控除対象外消費税の取得価額算入について

    税抜経理方式を採用している法人です。
    居住用建物を取得したことで、高額の控除対象外消費税が発生しました。
    この控除対象外消費税を取得価額に算入して、償却費として損金算入するという方法を採りたいと思います。
    その場合、その建物は税込経理をしたということになり、
    税抜と税込の混合経理方式を選択できる条件として、それ以外の固定資産も全て税込経理しなければならない…
    という解釈で合っていますでしょうか。

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

    >それ以外の固定資産も全て税込経理しなければならない…
    という解釈で合っていますでしょうか。

    仰る通りの認識ですね。
    下記を参考にして頂ければと。。。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6905.htm

    • 回答日:2022/10/06
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