資産に係る控除対象外消費税の取得価額算入について
税抜経理方式を採用している法人です。
居住用建物を取得したことで、高額の控除対象外消費税が発生しました。
この控除対象外消費税を取得価額に算入して、償却費として損金算入するという方法を採りたいと思います。
その場合、その建物は税込経理をしたということになり、
税抜と税込の混合経理方式を選択できる条件として、それ以外の固定資産も全て税込経理しなければならない…
という解釈で合っていますでしょうか。
>それ以外の固定資産も全て税込経理しなければならない…
という解釈で合っていますでしょうか。
仰る通りの認識ですね。
下記を参考にして頂ければと。。。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6905.htm
- 回答日:2022/10/06
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