本業であるNFTアートの帳簿について
本業の一部としてNFTアートをオリジナルで作成し販売しております。
普通はNFTに関する損益は仮想通貨と同じ「雑所得」として扱われると思いますが、私の場合本業の一部ですので「売上高」として計上してよろしいのでしょうか?
また、NFTアートは仮想通貨「イーサリアム」で取引しており、決算月の末日の時点のレートを日本円に換算して記帳しようとしておりますが、そのようなやり方で宜しいのでしょうか?
畠山謙人と申します。
タックスアンサーで事業所得が選択肢として認められておりますので、営利を目的として継続的に行われている場合では事業所得での申告が可能です。
将来税務調査が来た際に雑所得であると指摘される場合、追加納税が発生する可能性があり、保守的に雑所得で申告しておいた方が安心であると考える税理士先生もおられます。
よくご検討下さい。
期末時に保有される暗号資産に時価評価は法人の場合の規定であり、所得税の場合は行うことは出来ないためご留意下さい。
No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
- 回答日:2022/10/27
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