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事業場の判断について

    法人の市民税を払う場合、事業場ごとに払うことになりますが
    本店の市町村以外に別の市町村に、工場(といっても自己所有ではなく、間借りしている)
    がある場合
    その工場の所在地の市町村にも住民税を納める必要はありますか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    事業所があれば法人地方税を納める必要があります。
    事業所とは以下3要件を満たすものとされています。
    ①人的設備(人がいる)
    ②物的設備(場所がある(賃借も含む))
    ③事業の継続性(事業を継続的に行っている)
    一般的に工場であれば上記3要件を満たしていると思われますので、工場の所在地の都道府県、市区町村に事業所の開設届を提出し法人地方税を納めることになるかと思います。

    • 回答日:2021/10/05
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    工場として機能している場合、法人設置届を提出して、法人住民税を負担することになります。

    • 回答日:2021/10/05
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