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開業後で売上が発生する前のWebサイト作成費用は全て開業費として計上出来ますか?

9月決算の法人を経営しております。
2021年10月に法人設立して今回が1期目の決算なのですが、収益を上げるためのWebサイト制作の着手金として4月に約200万円を制作会社に支払い、11月に完成したので残金約400万円を支払いました。
ちなみに会社案内等のWebサイトではなくこのサイトから直接収益をあげるWebサービスのサイトです。
まだリリース前(営業開始前)で収益は1円もありませんので、どちらも開業費として繰延資産で計上して大丈夫でしょうか?
もしくは着手金を前渡金で計上して残金支払い時に全て費用化しなければだめでしょうか?
助言頂けると幸いです。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

ソフトウェアとして資産計上して5年間で償却するのが良いかと思われます。開業費は5年以内で任意償却可能ですので、45年よりも短い償却期間になる可能性があるからです。サイトが稼働したタイミング(事業の用に供した日)が費用化開始タイミングです。

  • 回答日:2022/11/10
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。
    任意償却が可能な方がその年の利益に応じて償却額を調整出来るので有利にも思うのですが、ソフトウェアなので無形固定資産で計上しなければならないという事でしょうか?
    この場合は期をまたぐので着手金は前渡金として計上して残金精算時に資産計上すればいいですか?
    あと追加の質問になり申し訳ないのですが、『開業費』に計上できる期間の定義が人によって違っていて主に①『法人設立日から営業開始日までの期間の特別に支出した経費』と②『法人設立日までに特別に支出した経費』の2つに分かれます。
    どちらが正しい考え方になるのでしょうか?

    投稿日:2022/11/10

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(1)任意償却が可能な方がその年の利益に応じて償却額を調整出来るので有利にも思うのですが、ソフトウェアなので無形固定資産で計上しなければならないという事でしょうか?

はい。その認識でございます。
(2)この場合は期をまたぐので着手金は前渡金として計上して残金精算時に資産計上すればいいですか?

よろしいかと思います。
(3)『開業費』に計上できる期間の定義が人によって違っていて
①『法人設立日から営業開始日までの期間の特別に支出した経費』がよろしいかと思います。
根拠は、「開業費とは、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社成立後営業開始時までに支出した開業準備のための費用をいう。」と実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に記載されているからです。

  • 回答日:2022/11/10
  • この回答が役にたった:1
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