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事業の売却が役員報酬の減額の原因にできるか

現在法人の役員です

当法人のメインの事業を他の法人に売却することにしました
資産を相手に売却して、お金を代わりにいただくというものです

その後もしばらくは当法人を存続させるのですが
その際定期同額給与は変更は可能でしょうか?

調べてみると分割などの場合には対象になるようなのですが
事業譲渡の場合にも、減額の理由になりますでしょうか

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答させていただきます。
問題ないと思います。
平成19年度の税制改正により、役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされた定期給与の額の改定はOKとされました。
この職務内容の重大な変更には、質問者様のおっしゃる会社分割に限らず、合併などの組織再編行為も含むものとされています。
この組織再編行為には事業譲渡も含みます。
よって、お尋ねの主たる事業の譲渡は、職務内容の激変を伴う組織再編行為だと思われますので、減額改定は可能かと考えます。

  • 回答日:2021/10/07
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主たる事業を売却するということは、経営に大きな影響を与えることですので、役員の職務内容の重大な変更にあたると考えられます。

減額の理由には、該当すると認められますね。

ただ、専門家によって判断は分かれるかもしれません。

  • 回答日:2021/10/06
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