FX法人決算の評価仕訳について
FXを業として法人でやっています。決算の評価仕訳についてですが、
決算時 預け金/外国為替評価益 (利益の場合)
外国為替評価損/預け金 (損失の場合)
でよいのでしょうか?
また、税区分『対象外』分類は、『売上』でよいでしょうか?
ご質問者様の仕訳で問題ないかと存じます。
税区分は、外国為替評価損益(不課税)、預け金(対象外)となります。
分類は、FXを業としてやっているということですので、「売上」で問題ございません。(売上がマイナスになる場合などは、損失を「仕入」にするケースもございます。)
- 回答日:2022/11/19
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
② 税区分『対象外』分類について
外貨取引の評価益や評価損は、一般的には「売上」ではなく、「金融商品取引」に分類されることが多いです。したがって、税区分を「売上」にするのではなく、適切な区分で処理する必要があります。
具体的には、「対象外」として分類される場合、評価益や評価損は通常、売上ではなく金融収益や金融費用として処理されます。
- 回答日:2025/01/02
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった