経費精算の会計処理を誤って役員貸付金に。解消法はありますか??
会社設立当初から広告費等を個人の口座から払う機会があり、定期的にまとめて会社の口座から個人の口座へ経費分を振り込んでいたのですが、その際の経費処理を誤って役員貸付金として処理し続けておりました。直近の決算の際に役員貸付金の項目に気が付いたのですが、すでにこのような誤った申告を3期続けておりました。どのように修正すればよろしいでしょうか??
更生の請求をして、税務署が認めてくれれば払い過ぎた税金が戻ってきます。
法人の更生の請求は書類の書き方など難しいので、資料を持って税務署を訪問し、事情を説明の上でサポートを受けることをお勧めいたします。
同様の手続きは自治体に対しても必要になります。
こちらも自治体のサポートを受けましょう。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/19
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