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経費精算の会計処理を誤って役員貸付金に。解消法はありますか??

会社設立当初から広告費等を個人の口座から払う機会があり、定期的にまとめて会社の口座から個人の口座へ経費分を振り込んでいたのですが、その際の経費処理を誤って役員貸付金として処理し続けておりました。直近の決算の際に役員貸付金の項目に気が付いたのですが、すでにこのような誤った申告を3期続けておりました。どのように修正すればよろしいでしょうか??

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

更生の請求をして、税務署が認めてくれれば払い過ぎた税金が戻ってきます。

法人の更生の請求は書類の書き方など難しいので、資料を持って税務署を訪問し、事情を説明の上でサポートを受けることをお勧めいたします。

同様の手続きは自治体に対しても必要になります。
こちらも自治体のサポートを受けましょう。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/11/19
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過去の経費が計上されていないとすれば更正の請求を税務署と都道府県税事務所及び市町村役場へ行うことになりたす。具体的な相談ができる税理士がいらっしゃらないようであれば、税務書等へ相談することで対応してもらえるかと思います。

  • 回答日:2022/11/19
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