法人の販売用不動産の低額譲り受けについて
よろしくお願いします
当方法人です
販売用不動産として個人A(第三者)が所有している建物つき土地の購入を考えています
かなり田舎の土地で他に買い手もいないことと、建物が老朽化しているため
売買金額としては1万円で、それプラス解体費用という名目で100万円をAからもらう予定です
この場合懸念されるのが「低額譲渡」ということのようですが
質問①時価より低い価額かどうかを判断する、そもそも時価とはなにで判断するのですか?
固定資産税評価額でよいのでしょうか?
質問②仮に土地の時価が100万円となった場合、それを1万円で購入(仕入)をしたら
法人としては99万円の受贈益が発生する
ということで良いでしょうか?
質問③今回の場合、老朽化している建物つきなので1万円という格安で売ってもらえるのですが(別で100万円もらいますが)、それは考慮されないのでしょうか?
牧田光司税理士事務所
質問①は、特別な関係のない第三者間で行う取引の価額が時価です。固定資産税評価額とは直接関係ありません。
質問②は、ご理解のとおり。
質問③は、解体費用をもらう取引はめずらしいと思いますが、解体費用がそれ以上見込まれるということはあり得ますので、それも考慮されての時価という理解で差し支えないと考えます。
- 回答日:2022/11/22
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