1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 前期の修正損の申告書記載について

前期の修正損の申告書記載について

    法人で決算を迎えました。
    毎年黒字で納税しています。
    今回決算で前期損益修正損と未払金を4,005円計上しています。
    前期の決算で未払金の残高が合わず上記のようにしましたが、
    申告書にどのように記入すれば良いかご相談させてください。

    別表4の加算で区分に「修正損損金不算入」、総額欄と留保に4,005と記載
    別表5の1で、当期の増減の増③と差引翌期首~に4,005記載
    区分は「未払金残高」で合っていますでしょうか。

    申告書についての記載本を読んでも何となくしかイメージ出来なかったので
    教えてください。

    前期の計上漏れによる費用の追加については、金額的に重要性がないので、税務上加算する必要はありません。

    専門家によって見解が分かれますが、わたしは、問題ないと考えます。

    その理由は、経費の計上漏れであれば、更正の請求をして、法人税の減額を税務署に申請します。金額的にたいしたことないと、税務署も面倒なので、翌期計上でいいですよと言ってくれますね。私の体験です。

    • 回答日:2021/10/07
    • この回答が役にたった:7
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    税理士法人CUBE

    税理士法人CUBE

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

    こんにちは。税理士法人CUBEと申します。
    前期損益修正損/未払金の仕訳を計上しているのであれば
    申告書への記載は特に必要ないかと思われます。

    もし申告書に記載するのであれば
    別表4の加算へ区分「未払金残高」とし社外流出として¥4,005を入力し
    別表5(1)には反映させないのが良いかと思われます。

    • 回答日:2021/10/08
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    所沢のCHO・本間税理士事務所

    所沢のCHO・本間税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 144671)

    ご質問ありがとうございます。
    ミスに気付いた時、心配になるお気持ちとてもよくわかります。
    今回のケースでは影響額も小さいので、当期の決算で入れてしまうことが実務上多いかと思われます。

    • 回答日:2021/10/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee