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収益認識基準

    当社は、いわゆる中小企業に該当しますが、収益認識基準の適用を検討しています。

    当社が提供するサービスは、橋梁の点検調査と補修設計になります。

    この2つのサービスはいずれも提供完了までに数か月間要します。

    具体的な仕事の流れは、

    橋梁点検調査の場合…現地での下調べ→点検調査計画→実地点検調査→報告書作成→納品
    ※基本的には1つの契約で複数の橋梁をまとめて請負います。

    橋梁の補修設計の場合…現物の調査→補修設計→報告書作成→納品

    これら二つのタイプのサービスの履行義務は「一定の期間にわたり充足されるもの」となるのでしょうか?それとも、「一時点に充足されるもの」となるのでしょうか?

    もし、「一定の期間にわたり充足される履行義務」であると判断された場合、
    収益認識基準のやり方に則ってきちんと定められた財務諸表注記を行うなどしなくてはいけないのでしょうか?もはや従来の工事進行基準のように特に注記を行わずに申告書を提出することはできないのでしょうか?

    橋梁点検調査の場合…現地での下調べ→点検調査計画→実地点検調査→報告書作成→納品

    橋梁の補修設計の場合…現物の調査→補修設計→報告書作成→納品

    ということですので、納品で、一時点に充足されるものと判断されますね。

    一定の期間というのは、サービスの提供期間で判断するものですね。

    • 回答日:2021/10/11
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございました。
      助かりました。

      投稿日:2021/10/11

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    従来のやり方が、否定されたわけではありません。中小企業については、従来通りのままで問題ないです。

    収益認識基準が適用された会社については、それを法人税の計算として受け入れるという解釈です。

    税務署で注記があるなしで、言われたことはないですね。経験として。

    課税所得が適正に計算されている限り、税務調査での質問はあるかもしれませんが、提出された確定申告書及び決算書については、税務署は特に何も言わないと思います。

    • 回答日:2021/10/07
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      では、最初の質問と重複しますが、当社の提供するサービスの履行義務は「一定の期間にわたり充足されるもの」となるのでしょうか?それとも、「一時点に充足されるもの」となるのでしょうか?

      投稿日:2021/10/11

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