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販売用不動産の仕入費用

販売用不動産を仕入れるときにかかった登記費用などは
仕入にせずに、手数料などでその時の経費にしても良いのですよね?

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税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご回答いたします。
ご質問者様のおっしゃる通り、登記費用などは不動産の取得価格と合算しなくても問題ございません。
登記費用については、「租税公課」でご登録をしてください。

下記URLもご参考くださいませ。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm

  • 回答日:2022/11/29
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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

販売用不動産の登記費用は、取得価額に含めずに経費計上することが可能です。その他、下記の項目については、不動産の取得価額には含めずに経費に計上することが可能となります(法人税法基本通達5-1-1の2)。
① 不動産取得税
② 地価税
③ 固定資産税及び都市計画税
④ 特別土地保有税
⑤ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
⑥ 借入金の利子
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_01.htm

  • 回答日:2022/11/29
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