病気で報酬を0にしていた役員への退職金について
当法人に20年くらい所属していた役員がいます
病気のため、ここ6ヶ月位は入院していてその間の定期同額給与は0円ということで払っていません
それまでは80万円ほどを定期同額給与として毎月払っていました
この役員が今回退職するので退職金をいくらにするかで考えているのですが
調べてみると、
最終役員報酬月額 × 役員在任期間 × 功績倍率
こんな感じの計算式がありますよね?
今回の場合だと、この最終役員報酬月額というのは
やはり0円ということで、退職金自体出さないほうがいいのか
それともあくまで病気というイレギュラーなため最後数ヶ月だけ0円にしていて
それ以外は80万円だったので
その80万円で計算していいのかどちらでしょうか
結論からになりますが、最終報酬月額が0円のため退職金が支給できないということはありません。
役員退職金の支給額は会社の退職金規定に基づいて株主総会で決議することとなりますが、その際に税務上問題となるのはその金額が不相当に高額ではないかという点になります。
役員退職金の損金算入限度額ついてコメントさせていただきますと、役員退職金のうち損金算入される金額は、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額となります。従って、80万円で計算された金額が不相当に高額でなければ良いと考えます。
最終的な判断は顧問税理士にご確認ください。
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- 回答日:2021/10/14
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
ご質問者様の事例の場合には
・退院したら復職する予定の任期中途の入院であり
・役員報酬の減額が入院等のやむを得ない一時的な理由によるものである
という条件を満たせ
そのイレギュラーな入院というイベントが起きる直近の役員報酬を
最終報酬月額として役員退職金を算定することが出来ます。
ただし、役員退職慰労金規定がある場合には、その規定が優先されますので、入院等の場合の取り扱いが条項として載っていないか確認しておいたほうがいいと思います。
なお、役員退職慰労金に係る株主総会議事録を作成する際には、入院前の最終報酬月額を採用するという旨を記載して下さい。
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- 回答日:2021/10/14
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最終的に株主総会決議なので、お話しいただいた80万円で問題ありません。
- 回答日:2021/10/13
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ご質問ありがとうございます!
退職金の支給は不相当に高額でない限り、その支給が認められます。
したがって、算定式のとおり0円となってしまっても、合理的に計算した金額内であれば問題ございません。
合理的な金額を求める方法としては、ご記載の「最終功績倍率法」のほかに、「1年当たり平均額法」もございますので、そちらも検討されてみてもよろしいかと思います。ただ、「1年当たり平均額法」を採用する際は実務的な色合いが強いところになりますので、税理士にご相談された方がよろしいかと思います。
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- 回答日:2021/10/14
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