今期立ち上げ2年目で、免税事業者です。
11月決算を控えて、営業利益がかなりありましたので機械購入を考えています。しかし。税理士の方に来季にした方が良いと提案がありました。具体的にお話がよく見えなくて、迷っています
ご返信ありがとうございます。
ご質問につきましては、重要な意思決定であり、下記の通り加味すべき事情や不確定要素が多岐にわたるため、この場では一般的な観点についてのコメントとなりますことをご理解ご了承ください。
また、資金繰りや事業計画等、翌期の事業の詳細な見通しなど、諸事情も考慮した上で意思決定する必要があると考えられますので、実際にはそれらを顧問税理士とご相談の上、最終的なご判断をされるのが宜しいかと存じます。
①法人税等についての観点
法人税等の計算上は、当期の経費(損金)となるか、来期の経費(損金)となるかの時期の違いがありますが、2期間で支払う税金の合計額は概ね変わりません。
②消費税についての観点
消費税の計算において、支払った消費税は、免税事業者である期間では消費税の税額計算に影響を与えませんが、課税事業者である期間では、仕入税額控除ができます(消費税の納税が少なくなります)。
③法人税、消費税共通の観点
来期が赤字の場合、軽減税率による税率差、税制改正、免税事業者の場合の消費税相当額の損金算入や課税事業者の経理処理による所得や税額の違いなど、細かな違いが多々あります。
以上の①②③と、上述のような諸事情を併せて検討することになろうかと存じます。
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Pision合同会計事務所
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- 回答日:2021/10/15
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ご質問文からの推測となりますが、次の点から顧問税理士の先生は来期でのご購入を勧められているのではと思います。
①来期から消費税の課税事業者(原則課税)になる。
消費税(原則課税)の計算はざっくりですが『預かった消費税』-『支払った消費税』で納付金額を計算します。(課税売上割合などの細かい論点は省略しています。)
機械の購入等、高額な資産購入時にはそれなりの消費税もお支払いすることとなるので、来期にご購入されたほうが消費税の納税額を少なくできて有利だと考えられている。
②決算が近いため、今から機械をご購入されても経費として計上できる金額はそこまで大きくない。
機械の購入金額が30万円超の場合、購入した年において全額が経費とはなりません。機械の種類によって定められた耐用年数に応じて各事業年度の費用に計上していきます。また、今期においては稼働期間が1ヵ月~2ヵ月しかないことから月数按分によって費用に計上できる金額はさらに小さくなり、そこまで利益の圧縮効果が望めないため今期の節税対策のために急いでご購入するメリットは小さい。
以上のような理由から、早急に必要な資産でないのなら来期までご購入を待ったほうが良いと勧められてているのではと推測します。
いずれにせよ、顧問税理士の先生にそのご提案の意図をお伺いされることが一番であると思います。
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- 回答日:2021/10/14
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ありがとうございます。
もう少し詳細を話しますと。2000マン近い利益額があり、700マンの機械を一括償却の11月決算にいれようと考えていました。3月までコロナ関係の支援で高額機械の一括償却が可能となります。まだ、立ち上げ2年余り税金に詳しくありませんので、単純に今期の償却にして法人税を抑えたい気持ちもあります。来季、消費税額分を考えても、その方が得策に思えるのですが。また、お返事聞かせていただけると幸いです。投稿日:2021/10/15
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
3期目に課税事業者になるのであれば、機械を購入するときに支払った消費税を控除できるので、ということではないかと思われます。
- 回答日:2021/10/14
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