役員報酬の額について
代表社員2名(一般従業員5名)の合同会社(設立2年目10月決算)です。
代表社員1名は創業時より従業員として実務に対して役員報酬を毎月10万円受け取っています。
もう1名は報酬は受け取らず、今日に至ります。
今月が2期目の決算期にあたり200万円の黒字が見込めます。
この場合、節税対策も含め、期末で役員報酬をいくら支給するのが妥当でしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
事前確定届出給与の届出がされていないのであれば、決算開始後3カ月を超える時期に役員報酬の月額を変えることはできません。
変更は3ヵ月以内です。
また、他の方が回答されていますが、合同会社の業務執行社員は全て常勤なので、無報酬の役員(非常勤)が常勤になることはありません。
つまり、合同会社の役員は、常勤・非常勤の地位変動による臨時改定事由は認められません。
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- 回答日:2021/10/18
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当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(第四項第二号及び第五項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
中小企業の実体的な役員の在り方と同上を根拠に説明したら、税務調査では特に指摘はありませんでした。
- 回答日:2021/10/18
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役員報酬は、決算後三ヶ月以内しかいじれません。
無報酬の役員が常勤になるなど、臨時改定事由があれば、できるかもしれません。
- 回答日:2021/10/18
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お世話になります。税理士法人CUBEです。
回答させていただきます。
その期に役員報酬を変更することはできません。
事前確定届出給与を税務署へ提出している場合にできますが、ほとんどは株主総会(社員総会)で決議した1ヵ月後が提出期限となります。
賞与に関しても事前確定届出給与に記載できるようになっておりますので提出期間は同じとなります。
定期同額給与も事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月以内に提出していれば役員報酬を支払うことができます。
税金を支払いたくないのであれば必要経費を支出することになりますが、大きな金額の備品を購入しても一括で経費にはできないこともあるので今期は納税に回すということにするのが良いかと思います。
- 回答日:2021/10/21
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ご質問ありがとうございます。
役員報酬は定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与というものであれば経費と認められるかと思います。
ご質問者様の場合、業績連動給与に該当するのかなと思われるかもしれませんが、業績に連動して給与がどのように支払われるか有価証券報告書に記載してあるという条件があるようです。
ですので、来期以降の役員報酬をあげていくこと以外は役員報酬を法人税の節税につなげていくことは難しそうです。
- 回答日:2021/10/19
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