年払いの事務所家賃について
12月決算の会社です。12月末に翌年1月から12月までの事務所家賃をまとめて支払い、全額費用処理しようと思っていますが、これっていけますか?また、消費税についても当期に全額控除していいですか?
契約に従い、毎年継続して同様に処理を行っている場合には、短期前払費用として全額費用処理していただいて大丈夫です。また消費税についても同様に全額控除して大丈夫です。
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- 回答日:2021/10/20
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ご質問ありがとうございます!
事務所家賃の支払いが年払いの契約で、翌期以降も同様の処理を行うことを条件に、当期の損金として認められ、消費税も当期に全額控除できます。
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- 回答日:2021/10/21
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ご回答いたします。
毎年継続して1年分の家賃を支払っている場合には全額経費処理できますし、消費税も全額控除して大丈夫です。
実際の支払方法が年払いであれば契約書の支払条件に年払いであることが明示されていることまでは要求されていないようですが、当期は利益が出たので年払い、来期は利益が少ないので月払いのように利益調整を目的とした年払いは認められませんのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/10/20
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継続適用を前提に費用処理できます。
- 回答日:2021/10/20
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