弁護士に対する顧問料について
11月決算の会社ですが、今期利益がかなり出ているので、弁護士の顧問料を翌1年分払おうと思っています。何か問題あれば教えてください。
ご質問のような顧問契約の係る顧問料は、一般に、役務の提供を等質等量に受けるものとは異なるため、短期前払費用の特例を適用することはできず、決算時には前払処理の手続きが必要と思われます。
従って、支払おうとされている翌1年分の顧問料は経費にならないと考えます。
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- 回答日:2021/10/27
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ご質問ありがとうございます!
弁護士など士業やコンサルタントの顧問料については、原則として、そのサービスが提供された事業年度の費用として処理する必要がございます。
そのため、翌1年分を前払いで支払ったとしても今期の費用とすることはできないと考えます。
特例として、短期前払費用として1年分の前払費用を支払った事業年度の費用にできるという制度はございますが、この制度は家賃や保険料など、毎月同じサービスである費用のみを対象としているため、一般に顧問料は該当しないものと考えられております。
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- 回答日:2021/10/28
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顧問料は、1年分前払しても費用にはならないかもしれません。
何かの事件等があり、弁護士に依頼するので、着手金ということなら
費用になりますね。
- 回答日:2021/10/27
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