非居住者の給与所得の源泉
非居住者の給与所得の源泉については、日本の源泉税と同じ金額を徴収すればいいのでしょうか。それとも、非居住者の源泉税率が適用されるのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
⑤手続き
日本の国内源泉所得に対する支払いについては、20.42%の源泉徴収を行い、納付します。ただし、租税条約による減免が適用される場合は、その規定に従います。
- 回答日:2025/01/09
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④租税条約の適用
非居住者が日本と租税条約を締結している国の居住者である場合、租税条約により免除や減免措置が適用される可能性があります。租税条約に基づく優遇措置を受けるには、非居住者が「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
- 回答日:2025/01/09
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③海外勤務に対する給与
非居住者が日本国外で行った業務に対する給与は、国内源泉所得には該当せず、日本の源泉徴収義務はありません。
- 回答日:2025/01/09
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②国内源泉所得の範囲
非居住者が日本国内で行った業務(例えば日本国内での勤務や出張中の労働)に対する給与は「国内源泉所得」に該当し、源泉徴収の対象となります。
- 回答日:2025/01/09
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①非居住者の源泉税率
非居住者に支払われる給与については、原則として20.42%(所得税20% + 復興特別所得税0.42%)の源泉徴収税率が適用されます。
- 回答日:2025/01/09
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非居住者に対する源泉税率の20.42%を控除して支払う必要がございます。
- 回答日:2023/03/23
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