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インボイス制度について

    インボイス制度の記載方法について質問なのですが、インボイス制度の申請をすると消費税の課税事業者になると思うのですが、それに伴い、別途消費税の課税事業者になるための届出は必要になるのでしょうか。それとも、インボイスの登録の申請書を出すだけで、特に問題ないでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。

    • 回答日:2023/04/03
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