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源泉徴収の甲と乙

    今年から法人を設立いたしました。給与を支払う際に、源泉所得税を徴収する必要がありますが、計算方法がわかりません。「甲」と「乙」というのがあるようですが、これはどちらで計算すればよろしいでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    従業員が会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合は「甲」、提出していない場合は「乙」となります。基本的には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員から入手する必要がありますが、他に勤務先があり、そちらの方で提出している場合には、2社目では提出ができません。下記リンク先もご参照ください。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849490-%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E8%A1%A8%E3%81%AE%E7%94%B2-%E4%B9%99-%E4%B8%99%E6%AC%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

    • 回答日:2023/04/13
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