内装費の損金計上について
昨年築40年以上の戸建てを法人名で購入しました。その後、内装費用として、1,741,850円を支払いまして、戸建てのあちこちを直しました。現在問題なのは、①修繕として経費で計上できるものと②固定資産として減価償却項目として計上するものをどのように分けるかという事です。上記①と②については物件の価値を上げる為であれば②として計上するという事だと思いますが、その境目がよくわかりません。今回新しくしたのは1:庭だったところを駐車場にした(こちらは新設という事もあり、上記では②と認識)2:築40年という事もあり、風呂やキッチン、トイレや洗面台、給湯器などはボロボロで利用できる感じではなかったので全て新しいものに取り換え(この場合は①の修繕費と認識)3:建物が傾きをジャッキアップしたり、床がふにゃふにゃ部分の補修、外窓が腐っている部分の補修(この場合は①の修繕費と認識)でそれぞれ計上する形で問題ないか知りたくこちらにご連絡しました。ご回答頂けますと幸いです。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答が不明瞭で大変失礼いたしました。
ご質問の件、ご回答申し上げます。
20万円基準は修繕の各箇所ごとの費用で判断いたします。
そのため、トイレ、キッチン、お風呂の単位でご判断いただければと存じます。
- 回答日:2023/04/26
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ありがとう御座いました。よくわかりました。電気系統などそれぞれに共有する部分についての対応費は按分して費用にそれぞれ追加して考えれば良いですね?問題なければ返答大丈夫です。ありがとう御座います。
投稿日:2023/04/26
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ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
資産計上または修繕費の計上基準として、「資産の価値を高めるもの、使用可能期間を増加させるものか」というものがございます。
取得時の資産が新築であり、その後に設備を補修する場合は、①修繕費として計上することは問題ないかと思いますが、ご質問者様が取得されたのは、中古物件であったことを考慮すると、設備補修は資産の価値を高めるものであると判断される可能性がございます。
但し、補修に要した費用が20万円未満であれば、修繕費として計上することは認められております。
なお、最終的な判断は申告書を提出する税務署になりますので、税務署にご相談されることをお勧めいたします。
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/04/26
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ご回答ありがとう御座います。税務署に本日電話連絡して確認したのですが、現地をみていないし明確な回答はできないと言われました。やって、自身で判断するしかない状況です。上記の内容ですと、20万円未満であれば修繕費として認められるとありますが、それは修繕の箇所ごとの費用(今回ですと、トイレ、キッチン、お風呂、駐車場とそれぞれ見積もりで費用が出ている状況ですが)という事でしょうか?それぞれの箇所毎の費用が20万円以下であればという事なのか、トータルでの費用という事なのかどちらでしょうか?ご質問ばかりで恐縮です。
投稿日:2023/04/26
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