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賞与の期ずれ

    会社で賞与制度が始まったのですが、
    ・年次決算は5月(上期6月-11月/下期12月5月)
    ・人事評価は上期4月-9月/下期10月-3月
    でやっています。
    人事評価月を決算月に合したいのですが、社長がその必要性を認識していないようです。また、賞与原資の定義もされていません。
    CFOらしい役員が社長の他に1名居るのですが、特に何もしてないのですが、この役員にも役員賞与を払う場合の規程等もありません。

    この場合
    Q賞与原資の定義は、規程という形で明文化が必要か?
    Q人事評価月と決算月、賞与支給月は揃えなければならないか?
    Q揃えない場合、決算において期ずれの手続が必要か?

    CFOの人が、会社法上の役員であれば、役員賞与になりますので、税務上費用になりませんので、注意していただければと思います。

    • 回答日:2021/10/31
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    A労働基準法上、賞与は明記されておりませんので、社内規程で決めていることが多いです。ない場合もあり得ます。

    Aそろえる必要はありません。

    A上場会社のように、GAAPに従う会社は、賞与引当金を計上しますのが、そうでない会社は、法人税法上、支払った時費用になるので、手当てをしていないことのほうが通常です。会社の方針として手当てするのであれば、税務調整が必要ですね。

    • 回答日:2021/10/31
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