賞与の期ずれ
会社で賞与制度が始まったのですが、
・年次決算は5月(上期6月-11月/下期12月5月)
・人事評価は上期4月-9月/下期10月-3月
でやっています。
人事評価月を決算月に合したいのですが、社長がその必要性を認識していないようです。また、賞与原資の定義もされていません。
CFOらしい役員が社長の他に1名居るのですが、特に何もしてないのですが、この役員にも役員賞与を払う場合の規程等もありません。
この場合
Q賞与原資の定義は、規程という形で明文化が必要か?
Q人事評価月と決算月、賞与支給月は揃えなければならないか?
Q揃えない場合、決算において期ずれの手続が必要か?
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
CFOの人が、会社法上の役員であれば、役員賞与になりますので、税務上費用になりませんので、注意していただければと思います。
- 回答日:2021/10/31
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A労働基準法上、賞与は明記されておりませんので、社内規程で決めていることが多いです。ない場合もあり得ます。
Aそろえる必要はありません。
A上場会社のように、GAAPに従う会社は、賞与引当金を計上しますのが、そうでない会社は、法人税法上、支払った時費用になるので、手当てをしていないことのほうが通常です。会社の方針として手当てするのであれば、税務調整が必要ですね。
- 回答日:2021/10/31
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