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海外への著作権使用料の支払いについて

    海外在中の原作者に著作権使用料を支払う予定なのですが、税務署に届出書類を出すと源泉税がかからないという話を聞きました。調べてみてもいまいちよくわからなかったので、どのようにしたらいいかご教示いただけますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 134093), その他

    海外在住の非居住者の方に著作権の使用料を支払う場合、通常源泉徴収が必要になります。
    ただし、二重課税の排除や、租税回避の防止等の目的により「租税条約」というものが相手国と締結されている場合がございます。租税条約締結国との取引の場合、日本において源泉徴収される所得税等について、一部軽減または免除が受けられる場合がございます。

    支払先の相手国によって租税条約の内容も異なりますので、ご留意下さい。

    • 回答日:2023/05/02
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    非居住者への著作権使用料は源泉税が発生しますが、租税条約締結国との取引の場合、「租税条約の届出書」等の書類を税務署に提出することにより、源泉税の免税や減額になるケースがございます。ただ、相手国によって取り扱いが異なりますので、税務署にご相談されることをおすすめいたします。

    • 回答日:2023/05/02
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