社員に支払う給与が月額88,000円未満の場合、源泉徴収は不要です。ただし、この金額は扶養控除等申告書を提出している場合に適用されます。扶養控除等申告書が提出されていない場合は、月額88,000円未満でも一定の金額以上で源泉徴収が必要になる場合があります。また、日雇い労働者や臨時雇用の場合は別途規定があるため、状況に応じて確認が必要です。
- 回答日:2025/01/08
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していれば、「甲」になりますので、源泉所得税の控除は不要になります。
- 回答日:2023/05/08
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