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代表取締役が非常勤(役員給与等の内訳)

    お世話になります。
    一人で複数の法人の代表取締役となるケースがあると思いますが、
    メインでない法人の決算書の勘定科目内訳書の役員報酬を記載する際、
    常勤・非常勤の別の欄で非常勤と記載するのでしょうか?
    それとも代表取締役については必ず常勤となるのでしょうか?
    ご教授お願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    取締役のうち社外取締役については、会社法上に定義がありますが、非常勤取締役については会社法では定義がされていません。
    したがって代表取締役は非常勤取締役であっても代表取締役です。
    非常勤なのであれば非常勤と記載いただければと思います。

    • 回答日:2023/05/11
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    一人で複数の法人の代表取締役となるケース
    ⇒この場合代表取締役でも非常勤のケースはあり得ます。なので非常勤なのであれば非常勤の記載でよろしいかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/05/11
    • この回答が役にたった:6
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    常勤・非常勤の別の欄で非常勤と記載するのでしょうか?

    勤務実態が非常勤なのであれば、非常勤とご記載ください。

    それとも代表取締役については必ず常勤となるのでしょうか?

    代表取締役でも必ずしも常勤にはなりません。非常勤の場合もあり得ます。

    • 回答日:2023/05/14
    • この回答が役にたった:4
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    税法上、取締役が非常勤か常勤かが論点になり得ると思われるのは、役員報酬が過大か否かです。
    税務調査でも、常勤の方が非常勤よりも、勤務実質を踏まえると役員報酬が高いのが通常であると判断されると思います。

    税法では、役員給与のうち、不当に高すぎる部分については損金として認められないことになっています。
    この「不当に高すぎるか」という判断は、①実質基準、②形式基準によります。
    ①実質基準
    役員1人1人について、その職務の内容、その会社の収益や使用人給料の支給内容、同業種、同規模の他社の役員給与からみて、高すぎる部分はないか
    ②形式基準
    定款や株主総会決議などで支給限度額を決めている場合には、その限度額を超えていないか
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-02/cat-small-04/13282/

    • 回答日:2023/05/11
    • この回答が役にたった:3
    • 回答ありがとうございます。
      この件についてもう少し具体的に書いてみます。
      2社の法人があり、どちらも代表取締役は1名、
      2社のうち1社は代表取締役のみの法人です。
      この代表1名の法人の決算の内訳書に、非常勤と記載しても問題ないのでしょうか?

      投稿日:2023/05/11

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