決算前の確認、個人から会社に貸したお金の処理方法
フランチャイズの契約金で必要な資金を個人口座から短期借入金として330万円会社の口座に入れ、フランチャイズ契約金の支払い科目を長期前払費用として処理しました。この方法で問題ないでしょうか。
決算は赤字ということもあり、この借り入れを返済できないのですが、次期に移行するにはどのような処理を取ればよいでしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
処理の流れについては差し支えないかと考えられます。
FCの加盟金の処理についてですが、役務などのサービスを受けるための権利金といった性質を持つものである場合には、長期前払費用などの繰延資産とし、定められた期間で償却(経費化)する処理となります。
上記のような権利金であれば、償却期間は期間は5年となります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
役員からの借入というこということですので(税額上は影響ありませんが)、短期借入金→役員借入金としていただくことが一般的な処理と考えられます。次期に移行する際にはそのまま借入金が残る形となりますので、特段処理いただくことはないと考えられます。
ご質問意図に沿った回答になっておりますでしょうか。具体的な処理方法などでご不明な点などありましたらお気軽にお声がけください。
- 回答日:2021/08/18
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