決算前の確認、個人から会社に貸したお金の処理方法
フランチャイズの契約金で必要な資金を個人口座から短期借入金として330万円会社の口座に入れ、フランチャイズ契約金の支払い科目を長期前払費用として処理しました。この方法で問題ないでしょうか。
決算は赤字ということもあり、この借り入れを返済できないのですが、次期に移行するにはどのような処理を取ればよいでしょうか?
フランチャイズ契約金330万円を個人口座から会社に短期借入金として入金し、長期前払費用として処理した方法は適正です。しかし、決算が赤字で返済が難しい場合、以下の対応が可能です。
長期借入金に振り替え
短期借入金を長期借入金へ変更し、財務の安定性を高める。
D/Eスワップ(借入金の資本化)
借入金を資本金または資本剰余金へ振り替え、返済義務をなくす。ただし登記手続きが必要。
役員借入金として据え置く
会社の借入金として処理し、将来の返済に備える。利息を設定すると税務上適正。
- 回答日:2025/02/15
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フランチャイズ契約金の支払いに際し、個人資金を短期借入金として会社に330万円入金し、契約金を長期前払費用として処理されたとのことですね。この処理方法は、一般的に適切と考えられます。
しかし、決算が赤字で借入金の返済が困難な場合、短期借入金を返済期限が1年以内の負債として計上し続けるのは適切ではありません。返済が1年以上先になると見込まれる場合、短期借入金を長期借入金に振り替えることが推奨されます。
具体的には、決算時に以下の仕訳を行います。
借方:短期借入金 330万円
貸方:長期借入金 330万円
これにより、貸借対照表上の負債の部において、返済期限に応じた適切な分類が行われます。この処理は、財務状況を正確に反映させるために重要です。
なお、フランチャイズ加盟金は、支出の効果が1年以上に及ぶ場合、繰延資産として計上し、原則として5年間で償却します。詳細は、国税庁のタックスアンサー「繰延資産の償却」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htmをご参照ください。
ご不明な点や詳細なご相談がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/04
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
処理の流れについては差し支えないかと考えられます。
FCの加盟金の処理についてですが、役務などのサービスを受けるための権利金といった性質を持つものである場合には、長期前払費用などの繰延資産とし、定められた期間で償却(経費化)する処理となります。
上記のような権利金であれば、償却期間は期間は5年となります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
役員からの借入というこということですので(税額上は影響ありませんが)、短期借入金→役員借入金としていただくことが一般的な処理と考えられます。次期に移行する際にはそのまま借入金が残る形となりますので、特段処理いただくことはないと考えられます。
ご質問意図に沿った回答になっておりますでしょうか。具体的な処理方法などでご不明な点などありましたらお気軽にお声がけください。
- 回答日:2021/08/18
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