事務所更新料の償却忘れについて
前々期、賃貸契約の更新(2年)があり更新料10万を長期前払費用に計上しました。
1年目(前々期)は決算時に償却をしたのですが、2年目(前期)、新たに支払った分を償却すべきところ、しないまま決算を終えてしまいました。
今期の決算時、前々期の償却忘れの分を償却することは出来るのでしょうか?
正しい処理についてご教示お願い致します。
個人的には、前年度修正損みたいなイメージで雑損失(経常的でない費用)
をお勧めしました。
- 回答日:2023/06/04
- この回答が役にたった:2
なるほどですね。
雑損失で計上したいしたいと思います。ご丁寧にご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2023/06/04
- この回答が役にたった
ご質問者様が税務リスク承知の上で支払手数料処理するならオッケーです。
なお、調査官から仮装隠蔽行為と認定された場合、ペナルティが重くなりますのでご留意ください(今回は金額が少額なので、税務調査でもそこまで指摘受けることはないと思いますが・・・)。
- 回答日:2023/06/04
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
法人税法施行令 第134条 繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入
内国法人が、第64条第1項第2号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
- 回答日:2023/06/04
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
税務上リスクはありますが、金額が僅少であり、課税所得にインパクトも少ないため、未償却分を雑損失計上して費用認識する方法が考えらえます。
- 回答日:2023/06/04
- この回答が役にたった:1
ご返信ありがとうございます。
「雑損失」ではなく「支払い手数料」では不適切でしょうか?投稿日:2023/06/04
- この回答が役にたった
下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
↓
所得税法施行令 第139条の2
繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入
居住者が支出する第7条第1項第3号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
- 回答日:2023/06/04
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
申し訳ございません。
本件は、20万円未満なので更新料は「支払手数料」で一括費用処理認められるものなので、当期まとめて償却でも実害ない気もします。
- 回答日:2023/06/04
- この回答が役にたった:0
とても参考になりました。
アドバイスいただきありがとうございました。投稿日:2023/06/04
- この回答が役にたった