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インボイス制度について

    インボイス制度について質問がございます。インボイス制度の登録をすることにより、消費税の課税事業者に該当すると思いますが、別途、課税事業者選択届の提出は必要になりますでしょうか。

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    免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。

    • 回答日:2023/06/12
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    現時点で申請して10月1日から課税事業者になる場合には課税事業者選択届出書の提出は省略できます。

    インボイスに関する質問はこちらのインボイスセンターに問い合わせてみると丁寧に教えてもらえます(電話も混んでいないと思います)。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/13
    • この回答が役にたった:0
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    ご質問ありがとうございます。

    結論から申しますと課税事業者選択届の提出は現状は必要ありません。
    2029年9月30日までは、インボイス制度の導入に関して様々な特例があり、課税事業者選択届出書に関しましても、提出を省略できることになっております。

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    • 回答日:2023/06/12
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