一般的に、海外で働いている方が役員であれば役員報酬は源泉徴収の対象となり、一般社員の給与であれば源泉徴収の対象にはなりません。ただし、仕事の内容や役職等により取り扱いが変わる可能性もございますので、税理士や税務署にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023/06/28
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海外でリモートワークで働いている社員の給与に対する源泉徴収は必要でしょうか。
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国内源泉所得に該当するか否かは、仕事をする人が物理的に所在する場所が日本国内か否かで判定します。
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リモートワークにより日本国内向けの業務を行っていたとしても、その給与は国内源泉所得に該当せず、源泉徴収は不要となります。
- 回答日:2023/06/29
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