社会保険料については社労士領域になりますので、一般的な回答にはなりますが、3か月間の平均給与について、現在の標準報酬月額から2等級以上の差がある場合に随時改定が認められておりますので、5月・6月・7月給与が条件に当てはまれば、8月給与の社会保険料から減額されることになるかと思います。
- 回答日:2023/07/11
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従業員の給与を5月から減額した場合、社会保険料が減額になるのは7月分からです。社会保険料は、標準報酬月額に基づいて決定され、4月から6月の3ヶ月間の平均給与を基に年1回見直されます。給与の変更があった場合でも、次の見直しが適用されるのは7月からとなります。
- 回答日:2025/02/23
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