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社会保険料について

    従業員給与につきまして、5月から支給額を減額させた場合、社会保険料が減額になるのは何月分からになりますでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    社会保険料については社労士領域になりますので、一般的な回答にはなりますが、3か月間の平均給与について、現在の標準報酬月額から2等級以上の差がある場合に随時改定が認められておりますので、5月・6月・7月給与が条件に当てはまれば、8月給与の社会保険料から減額されることになるかと思います。

    • 回答日:2023/07/11
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