社会保険料については社労士領域になりますので、一般的な回答にはなりますが、3か月間の平均給与について、現在の標準報酬月額から2等級以上の差がある場合に随時改定が認められておりますので、5月・6月・7月給与が条件に当てはまれば、8月給与の社会保険料から減額されることになるかと思います。
- 回答日:2023/07/11
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社会保険料については社労士領域になりますので、一般的な回答にはなりますが、3か月間の平均給与について、現在の標準報酬月額から2等級以上の差がある場合に随時改定が認められておりますので、5月・6月・7月給与が条件に当てはまれば、8月給与の社会保険料から減額されることになるかと思います。