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福利厚生費

    同族役員のみの会社で福利厚生費というものは認められるのでしょうか?

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    福利厚生費は従業員のために支出される費用になりますので、役員のみ(家族)の会社の場合には、経費計上が認められない可能性が高いかと思います。

    • 回答日:2023/07/15
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    養老保険のようなケースを除き、明文化されていないグレーゾーンの部分ですね。
    仮に税務調査で争われるとすれば、その経費が実質的なオーナーの私的経費かどうかという点かと(もちろん金額にもよると思いますが)。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/07/17
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