損金にできない役員報酬について
役員報酬について、定期同額ではないと損金に計上できないというところまでは理解しております。損金に計上できない上で支払った役員報酬はどのように記帳すればよろしいでしょうか。
損金に算入できない役員報酬も「役員報酬」として記帳します。そして、確定申告の際に、別表四にて損金不算入部分を加算する必要があります。
- 回答日:2023/07/21
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役員報酬について、定期同額ではないと損金に計上できないというところまでは理解しております。損金に計上できない上で支払った役員報酬はどのように記帳すればよろしいでしょうか。
損金に算入できない役員報酬も「役員報酬」として記帳します。そして、確定申告の際に、別表四にて損金不算入部分を加算する必要があります。