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損金にできない役員報酬について

    役員報酬について、定期同額ではないと損金に計上できないというところまでは理解しております。損金に計上できない上で支払った役員報酬はどのように記帳すればよろしいでしょうか。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    損金に算入できない役員報酬も「役員報酬」として記帳します。そして、確定申告の際に、別表四にて損金不算入部分を加算する必要があります。

    • 回答日:2023/07/21
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    会計上は損金不算入である報酬分も通常時と同様に「役員報酬」として記帳します。

    決算の法人税申告書の作成時に別表四の「加算」項目の内、「役員給与の損金不算入額」の欄に該当の金額を記載した上で、別表調整する必要がございます。

    • 回答日:2023/07/21
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