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非居住者への給与払い

    非居住者の社員をリモートワークで採用する予定です。その場合、給与の源泉徴収は発生するのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    非居住者の社員への給与について、源泉所得税は不要になります。なお、役員の場合には源泉所得税が必要になるケースがありますのでご注意ください。

    • 回答日:2023/07/31
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者および外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。

    非居住者がリモートワークで日本企業のために仕事をしても国内源泉所得には該当しません。
    なお、役員については、非居住者がリモートワークする場合であっても国内源泉所得として課税対象となり、源泉徴収が必要となります。

    • 回答日:2023/08/01
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    ご質問ありがとうございます

    今回採用予定の方は非居住者の従業員ということであれば、源泉税を納める必要はございません。
    一点注意として、非居住者の役員の場合は源泉税を納める必要が出てくる場合がありますので、ご注意ください

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    • 回答日:2023/07/31
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    国内源泉に該当するかどうかは、非居住者の所在地で判定するため、非居住者が海外で業務を行っている場合は、国内源泉に該当しません。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm

    • 回答日:2023/07/31
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